失業保険の振込について
22日が認定日だったのですが27日現在まだ振り込まれていません。
いつもなら二日後とかに振り込まれるのでこんなに遅れた事がないのですがこうゆう風に遅れる事ってありますか?

年末前だからとか関係ありますか?

ちなみに祝日祭日も含んでましたが前は挟んでも祭日の後にすぐ振り込まれてました。
うちの近くのハロワは、3開庁日に振り込まれています。
火曜日なら金曜日でした。
土日、祝日は含まず、もう少し待っていて下さい。
ハロワの対応はかなり良心的になっています。

説明会では、1週間とか聞いてるでしょ?
失業保険の手当てについて教えて下さい。私は、失業保険を貰える対象になっていたので、自己退職し4月17日に申込に行き、7日の待機をし、説明会には5月1日にいき、初回の認定日は5月9日でした。
ちゃんと出向き、就職活動なども積極的にしてたのですが、まだ就職はしていなく、ハローワークの方には7月23日から受給されるよといわれていたのですが、今まで全く口座にお金が入っていません。次回の認定日は8月です。もし、お金が入ってないのがおかしいという話ならば休日ですと、どこに問い合わせればよいでしょうか?とても、不安です。
>初回の認定日は5月9日でした。

ということは2回目の認定日は8月1日になります。

>ハローワークの方には7月23日から受給されるよといわれていたのですが

それは所定給付日数が7月23日から始まるという意味で、その日に振り込まれるという意味ではありません。
7月23日から2回目の認定日の8月1日の前日の7月31日までの8日分が2回目の認定日の8月1日の平均3,4日後に振り込まれます。
もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます。
8月3日と4日は金融機関の休業日ですから、最初の振り込まれるのは8月の6日か7日当たりになるでしょう。
失業保険の給付についてのしつもんです。

給付制限中は、週に20時間以上働いてはいけないと聞いたのですが、
『週』とは日曜日から月曜日までのことをさすのでしょうか?
曜日はどこで区切っても関係ないのでしょうか?

仮に日~月だとすると、一日8時間の3日間の短期アルバイトをする場合、
月曜日~水曜日などと、週の中で働くのはダメで、
土曜~月曜まで、などと、週をまたげば、OKということになるのでしょうか?

こんなことを質問してすみません。
どなたか教えて下さい。
質問とは論点がズレてしまうかもしれませんがすみません。

給付制限中は働いてはいけないという話を私も聞いたことがありますが(私も手続きをするまでそう思っていましたが)そんなことはありません。

給付制限中に契約が終了する仕事(短期の派遣やバイトなど)ならOKです。
さすがに就職したと思わせるような長期に渡る仕事はまずいですが、短期の3日間のアルバイトはしても大丈夫ですよ!
実際私も給付制限中に2ヶ月契約の派遣をしていましたが、無事に失業保険は全額受給しました。
でも、給付制限中にアルバイトしたら給付制限明けの認定日にきちんと申告して下さいね。でないと不正とみなされる場合がありますので。

曜日の区切りについてはすみませんがよく解りません。
受給中に週2日程度でアルバイトをする場合は、働き方によっては基本手当が減ってしまう恐れがあるので、曜日の区切り方等自己判断せずハローワークで聞いてみた方が確実かと思います。
失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?


よろしくお願いします
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険について相談。。。おねがいします。
月曜日に、ハローワークで聞こうと思いましたが早く知りたくてご存知の方からお力をかしていただきたいとおもいます。
7年勤めた(雇用保険入ってました)仕事を3月末で退職しました。失業保険をもらわず仕事を探し派遣の短期をしたのち、
長期(雇用保険入りました)に踏み切ろうと、仕事に就きました。
ところが、その長期仕事が合わなく研修期間中の1か月で辞めさせてもらいました。5月末。
自分でも続けられなかったことに申し訳なかったですし、情けなく思います。

早く仕事しなくてはという思いで自分は何がしたいのかちゃんと考えずに焦って仕事を決めてしまったのもいけませんでした。

それで次は、じっくり考えて仕事付きたいのですが、もう私の場合失業保険は受け取ることは不可能でしょうか?
一度、新たに雇用保険に入ってしまったので無効になるのでしょうか?
雇用保険(旧失業保険)は受給可能です。
今回1ヶ月で辞めた会社の離職票と7年間勤めた会社の離職票をそろえてハローワークに申請してください。
今回辞めた会社が雇用保険に加入していればその1ヶ月も基本手当の算定月に入りますから、前職が5ヶ月の合計6ヶ月の平均賃金で基本手当日額が計算されます。
自己都合退職になりますから90日の支給で給付制限3ヶ月がありますから申請から3ヵ月半~4ヶ月くらいで受給開始になります。月曜日にHWに行かれたら確認してください。ヒョットして私が間違っているかも(^^;
でも受給可能なことは間違いありませんので。
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