昨年8月より休職状態で傷病手当をもらっています。上司と話し合った結果、今月末で退職することになりましたが、失業手当は申請すればもらえるのでしょうか?
ちなみに休職中は全く給料が出ていない状態です。
休職中は治療に専念するために、通院をしており会社の健康保険証を使用しておりました。
また昨年12月に結婚しました。(籍だけ入れる形ですが。。。)
現在、会社に籍もあり傷病手当をもらっているので夫の扶養には未加入です。
休職中といっても名ばかりで、給料は0で、会社に籍だけが残っている状態です。
会社に復帰するよう頑張ってきましたが、まだまだ時間を要する見込みで
仕事内容もハードで上司と話しあった結果、今月末で退職することとなりました。
厚生年金や健康保険は、休職になってからの分を会社で算出してもらい
清算するつもりです。
このような場合、申請すれば失業保険をもらうことは可能でしょうか?
傷病手当金を受けている間は、「労務不能」な状態であるため、雇用保険の給付は受けられません。 雇用保険は必ず「受給期間延長」の手続きをしてください。

傷病手当金は最長1年6月です。 この期間内でも退職後に一旦「労務可能な状態」になると
復活しませんのでご注意を。

また、傷病手当金を受けている間は、日額が3,612円以上ならご主人の扶養になれません。
健在の健康保険の任意継続か、国民健康保険に加入することになります。
8月から休職なら国民健康保険の方が保険料が安いかもしれません。

健康保険の扶養になれないということは、国民年金も支払う必要があるということ。
国民年金保険料が「免除」にできないか、念のため、市町村で手続きをするときに聞いてみてください。 (ご主人の収入があるから、ダメかも・・・)
失業保険 結婚後の働き方について
以前にも保険について質問させていただいたのですが…

正社員で丸5年勤めた仕事を来年の3月15日で辞めることになりました。
3月に婚約相手と同棲をはじめ、7月に入籍、12月に挙式の予定です。
今の仕事をやめた後は、彼の扶養枠内で働いていきたいと考えています。

入籍するのは7月なので仕事を辞めた後の保険なのですが、
籍を入れるまでの3ヶ月間について、自分で保険を払うか父の扶養に入れてもらおうか検討中です。
少しでも保険等の負担を軽くするには自分で保険を払うのと父の扶養に入れてもらうのはどちらがいいのでしょうか?

それと、失業保険をもらいたいのですが、扶養に入ったらもらえなくなると知りました。
調べてみたら、自分は総額で390,492円支給されるようです。(ネットで検索しました)
満額でなくても、再就職手当てでも貰いたいのですがどのようにすれば少しでも多く手当てを貰うことが出来るでしょうか?

色々調べてはみたものの難しくなかなか理解できません。
これから何かとお金が必要になってくるのであとで後悔しないようにしたいです。
どなたかお力添えお願いします!
・婚姻届け出前でも、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」であれば健康保険の被扶養者になれます。認定の基準は、彼が加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。

〉父の扶養に入れてもらおうか

被扶養者には保険料負担がありません。が、被扶養者になれるかどうかが問題です。
別居ですから、父から生活費の送金を受け、それに頼っていることが条件になります。
どのような基準で認定されるのかは、父が加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。


〉扶養に入ったらもらえなくなると知りました。

逆。
収入があるのだから扶養されてるとは言えない、ということで、被扶養者になれないのです。


〉自分は総額で390,492円支給されるようです。

基本手当は1日何円です。
あなたはもらい終わるまで再就職しないつもりですか? 再就職する気がない人は支給の対象外です。
出産一時金等について、質問です。今年7月に、3年間勤務していた会社を退職し、健康保険は任意継続しています。
任意継続した理由は、失業保険の申請をしたので、主人の扶養に入ったり出たりするのも、主人の会社の方に迷惑かけると思った為です。
失業保険の給付が終了した時点で、主人の扶養に入ろうと考えています。しかし、出産が2月中旬で、失業保険が1月11日くらいまで給付があります。2月から主人の扶養に入って、家族出産一時金は、申請できるのでしょうか?
今思うと、任意継続しなくても、国民健康保険に加入していてもいいんじゃないだろうか?とも考えています。(どちらがいいのでしょうか?)
以前、出産一時金の兼ね合いもあって任意継続を・・と考えていて、結局それはなくなったので任意継続してどうなんだろう?とも思えるようになりました。
なにか、良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
通常、退職から6ヶ月以内の出産の場合には
「出産時に国保や夫の扶養としてよその健保に加入している」状態でも
退職前の健保に一時金を請求することになりますが
任意継続の方は「出産日時点で任意継続している」状態でないと
退職前の健保からは一時金が出ません。

1月の失業保険を貰ったあとで任意継続を中止して今の健保から脱退し
2月のお産時点までにご主人の健保に扶養家族として加入していれば
ご主人の健保から家族出産一時金は支給されますのでその点はご安心ください。

国保と社会保険の任意継続のどっちがいい?というのは
お悩みになる方が多いのですが
結論から言えば「どっちの健保が保険料が安い?」ということに尽きます。
任意継続の場合、就業時には会社が負担していた社会保険料も自己負担することとなり
お勤めしていた当時よりもかなり高額の保険料をおさめることになりますよね。
国保の保険料も結構高いですが、これはお住まいの自治体によって保険料の金額に差があるため
「役場に国保の保険料を問い合わせ、任意継続の保険料と天秤にかけて安いほうを選ぶ」とか
そんな具合になるわけです。

質問者さんの場合、最後の失業給付をもらった後に任意継続をおやめになる予定なので関係ないかもしれませんが
「任意継続者にも、健保からの無料や安価な健康診断制度がある」とか
「社会保険には出産一時金に付加金制度があり、法定の42万にプラスしてお金の支給がある」などのメリットがあるケースもあり
(うちの夫の加入する健保には、普段払っている保険料の額によって3~5万円ぐらい付加金の上積みがあり、一時金は42万以上出ます)
そんなケースでは「少々高い保険料を払っても、結果的に任意継続のほうが手元に来るお金が多い」なんてこともあるために
「あえて保険料の高い社会保険の任意継続を選ぶ」などという場合もあったりします。

なので、「国保でもいいんじゃないの?」という件に関しては
「今の健保の一時金制度と保険料をよく確認する」のと「お住まいの自治体の国保の保険料を聞いてみる」のが
いちばん肝要ではなかろうかとおもいます。
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