失業保険はいつ支給されますか?
5月28日に雇用保険説明会に行き
本日6月1日より職業訓練に通っています。
雇用保険受給者しか苦笑の
給付制限が変更され
新期間が220526-220531
通所期間220601-220930
と印字されています。

失業保険はいつ振り込まれるようになりますか?と
職員の人に確認しましたが、職員は本日はとても忙しく
あやふやで終わってしまいました。

いつごろ振り込まれるものでしょうか
通常、認定日から認定日までの周期は28日なのですが、職業訓練に通所しますと、毎月1日から月末迄の1ヶ月周期に変わり、振込みは翌月15日前後となります。

失業認定日にHWに行く必要もなくなります。失業認定の手続きは訓練校ですべてやってくれます。(通所=求職活動)

ですので、7月7日の認定日に行く必要はありません。

質問者さんの場合、6月1日~6月30日迄の分が7月15日前後の振込みとなります。

また、訓練期間中は基本手当に加え、受講手当(日額700円(昼食代のようなもの))、通所手当(交通費(月額実費))が支給されます。

ただし、基本手当は訓練があった日、土曜祭日に関係なく支給されるのですが、受講手当は訓練の無い日や訓練を休んだ日は支給されません。
また、通所手当は、月額で支払われますが、正当な理由なき欠席(自己都合)の場合は日割り計算で控除されます。
失業保険についての質問なのですが、
申請後7日間の待機期間の間は登録制の派遣(給与手渡し)等でも就業する事は不可能でしょうか?
失業状態でなければいけないという事でしたが、お教えいただけると助かります。
管轄にもよるかもしれませんが、その旨をハローワークに伝えたらそのお給料の分を差し引いて残りのお金がもらえます。
基金訓練と失業保険に詳しい方に緊急相談です!!
私は2月から会社都合で給付金を受給しています5月から基金訓練に通いたいと思っていますが、
個別延長になるかもと言われました。

私は5月~7月に基礎訓練、10月~3月の職業訓練に通いたいと思っています。

私の場合どうするのが一番貰えるお金をちゃんともらい、基金訓練と職業訓練に通えますか?

個別延長が終わるころに基金訓練に通い、次に職業訓練に通った方がいいでしょうか

宜しくお願い致します。
個別延長をうけてから訓練校に行くのでは、通常の訓練終了日迄の延長はできないので、生活支援給付金の申請をして通うことになりますよ。
今年の4月に会社都合で解雇され、失業保険を受給しています。

会社の保険を外れたので、少し前に国民健康保険の加入手続きをしました。



そしてつい先日、支払い用紙が届いたのですが、

会社都合で失業中の場合、減免があることを知りました。

まだ支払いはしていないのですが、これから役所へ行き減免手続きをするのは手遅れなのでしょうか?

月曜日になったら直接行くか電話で聞いてみようと思うのですが、最初の納付期限も月曜日なので、過ぎてしまうとダメになるとか、等気になっています。

もしわかる方いたら教えてくださいm(_ _)m
非自発的失業者の国保料(税)軽減ですね。この軽減の時効は2年です、手遅れでは有りません。

雇用保険資格受給者証の退職年月日は国保の資格取得日の前日ですよね?この場合、国保の資格取得日まで遡って軽減適用されます。

保険料(税)は軽減申請してもしなくとも必ず請求されるので、納付期限超過後でも正規金額で軽減されますし申請も可能です。

8/1の納付の件は、役所で確認して見て下さい。この分のみは支払うか、再計算後から払うのか。何れにしても年額で再計算され、今回払えば当然再計算後の年額から差し引かれ残りの期別で調整される等の措置がとられます。

雇用保険資格受給者証の提示が必要(コピーを取られる)ですから、必ず役所へ持参し申請して下さいね。
社会保険などについての質問です。

若干長文です。すみません。
4月から派遣で働いています。今の所3ヶ月で更新なしで終了予定の就業です。(ただ更に3ヶ月延長になるかもしれないという話は最初にありました)

前職3ヶ月、前々職は7ヶ月、10ヶ月間続けて就業しました。
退職時は期間限定で会社都合、離職票には2枚とも「2D」の記載があります。
通算で12ヶ月以上じゃないと失業保険の受給資格がないという話だったので、残り3ヶ月分の雇用保険を今回の派遣で補おうと思っています。(行きたい職業訓練が夏にあります。)

ですが、現時点で社会保険などの話は派遣会社からは一切なく(聞かなかった私にも非はあります)、ただタイムシートと一緒にそれらしき説明が記載されている用紙が入っていました。(1週間に30時間以上で…云々)
2ヶ月以上の雇用期間があれば、必然的に社会保険などには加入しなければいけないと思っていたのですが、もしかしたら今加入にはなっていないのかと思って心配しています。
●この場合は2ヶ月たたないと加入するということにはならないのでしょうか?
●その場合は3ヶ月目だけ加入ということになるのでしょうか?

それから雇用保険のことなのですが。
●3ヶ月で更新もなく期間満了ということで就業が終わった場合は、会社都合ということになりますか?
●もしあと3ヶ月更新してほしいと言われて断った場合、自己都合ということになってしまいますか?(その時はハローワークに申請に行ったとしても待機期間3ヶ月ができてしまいますか?)

自分に都合のいい解釈をしているかもしれませんが、ご存知の方がおられたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
質問者さんのケースに対しての解答です。

まず失業等給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が「離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること」と定められています。
また、離職理由によっては「離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が6ヵ月以上あること」となる場合があります。
但し、給付を受けるには「いつでも働く意思があり、積極的に探している」という尤な条件を満たしている事が大前提です。

解1★そんな事はありません。
大手の派遣会社などは、派遣先へ就業後、1ヵ月程で加入手続きを済ませてくれますよ。
ただ、乙(貴方)が甲(派遣会社)に長く居てくれるか判らない…等の理由により、直ぐに加入手続きをしないで様子をみる場合もあります。

解2★3ヶ月目だけではありません。

解3★会社都合扱いになります。
事由は「労働契約期間満了による離職」だったかな。

解4★自己都合扱いになります。
事由は「労働者の判断による離職」だったかな。
たとえば、体調不良・妊娠や出産・家庭の事情・転職希望・学業従事等の個人的な理由の場合です。

確かこんなんだったと記憶しています。
違っていたらごめんなさい(^o^;
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