扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。

ほんとの理由は社内結婚のためです。

今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。

①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?

②いつから、給付されますか?

③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?

④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?

よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日

退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。

②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。

「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。


「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。

その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。

これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。


ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。


③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。

妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。


期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。

④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。

扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。

ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。

扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。


ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。

くれぐれも、無理はされませんよう。
給与明細書に「雇用保険」の項目がありません。
傷病欠勤で無給の場合は「雇用保険」の控除はないのでしょうか?
2005年2月に入社した会社を5月10日で自己都合退社しました。頂いた給与明細書を見返していたら、2009年1月分以降の給与明細書に「雇用保険」の項目がなくなりました。
以前の明細書と比較しても、社会保険料の各項目の金額は変更されていません。

2008年5月中旬から傷病欠勤をして、会社の規定により半年経過後の2008年11月中旬からは無給となり傷病手当金を申請しています。
(社会保険料等の会社が負担している金額は、毎月請求書が届き会社へ支払をしています。)

月給は214,000円、報酬月額は300,000円です。

これから失業保険の受給申請にも行く予定ですが、このままだと2009年1月から雇用保険に加入していないようで不安です。
質問をしているので、当然ながら会社からは何の通知もなく、気づいたのが今頃となってしまいました。
会社に問い合わせる前に、どなたかから助言をいただければと思いました。
よろしくお願いいたします。
雇用保険料は、実際に支払われた賃金、交通費の額等に基づいて計算しますので、無給であれば保険料もゼロとなります。
社会保険料とは異なります。

ですから、退職するまでは『加入』はしていたはずです。

しかし、雇用保険の失業給付の受給要件は、加入さえしてればよいわけではありません。

まず、自己都合退職なら、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

退職が5月10日ですから、2007.5.11~2009.5.10までに12ヶ月以上 被保険者であったと思いますので、そこは大丈夫でしょう
失業保険についてです。
21年7月~23年3月 ○○会社 自己都合にで退社。
23年4月~23年10月 ●●会社 会社都合にて退社。

それ21年7月以前も別会社ですが、会社員として雇用保険には加入していました
今回10月に退職するにあたり、ゆっくりとじっくりと就職活動を行おうと思い、失業保険の給付を受ける予定にしています。
色々とややこしい取り決めばかりで、ホームページを見てもいまいちはっきりとわかりません。
現在有給消化中なので、月末の退職日を待って書類が届けばすぐにでもハローワークへ出向くつもりにしています。

今回の、退職する会社が7ヶ月です。
前職は間をあけていないので雇用保険の期間としては有効なのでしょうか??

そして、今回会社都合での退社になるので、すぐにでも手続きができるとのことです。

毎月、基本給130000円(社会保険など引かれて、手取り110000円程度)、9~17時の週5日勤務でした。

この条件でしたら、ひと月に給付される金額はどのくらいになるのでしょうか?
詳しいかたまたは経験者の方いらっしゃいましたら、計算の仕方など教えていただけませんでしょうか。

たとえば、5~6万程度の金額で、2~3ヶ月程度の期間しかないのであれば、速やかに就職活動を行うべきなのかと悩んでいます。

どうぞ宜しくお願いいたします。
まず雇用保険加入期間は有効です。
離職日の過去2年間に通算して12ヶ月以上あれば条件を満たします。
また、あなたの今回の離職は会社都合なので、その場合は過去に6ヶ月以上あれば条件を満たすことになるので、どちらにしても条件はOKです。

給付日額ですが、離職した日の直前の6か月に毎月支払われた賃金の合計を180日で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%となっており、賃金の低い人ほど高い率となっています。月額130,000円の場合は70%位と考えていいと思います。

給付日数ですが、これは年齢と過去の加入期間により異なってきます。
たとえば加入期間が1年以上5年未満で会社都合によるものなら、45歳未満は90日で45歳以上は倍の180日となります。
5年以上10年未満の場合、30歳未満は120日、30歳以上45歳未満は180日、45歳以上60歳未満は240日など、細かく分かれています。

給付開始日ですが、会社都合の場合、失業の認定手続き→7日間の待機期間後すぐに給付が始まります。
この場合、離職日ではなく失業の認定手続きから始まりますので、できるだけ早く会社から離職票をもらってハローワークへ行ってください。
ただ、会社としては書類の準備は事前にできても、あなたの離職日の翌日でないと届出ができないので、離職票があなたの手元に届くのは最速で離職日の翌日です。




追記します。


あまり期待を持たせて実はウソだった、というのはまずいので、130,000円の場合日額は70%位と控えめにお答えしましたが、私の中ではたぶん80%に近いと思います。ですから30日分で100,000円位と考えています。
日額を計算すると、
130,000×6÷180≒4,333(基本日額) 4,333×0.8≒3,466(給付日額)
MAXの80%で計算しても給付の日額は3,466円です。
給付日額が3,612円未満なら、健康保険・厚生年金保険の扶養に入ることができます。(年間約130万円が目安)
ただし、税務上の扶養は103万までですので、失業給付を受けている間はNGとなります。
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