退職後の傷病手当申請は可能でしょうか?
ジストニアという病気を患い、パソコンのキーを打つことが困難になり、
3月末で退職することになりました。7年勤務していました。
会社都合での退職にしてくれるとのことです。
ですが、最近、失業保険を先延ばしにする手続きをして、
傷病手当をもらったほうがいいんじゃないのかという助言を頂き、
悩んでいます。

●3月に入ってから、日曜を含めて3連休しています。
●退職日を欠勤にしようと思っています。
●退職後は任意継続にするか国保にするかはまだ未定です。

月末までもう2週間しかなく、とりあえず、明後日病院で主治医に相談しようと思っています。
もし諸手続きが、月末までに間に合わなくても、退職後でも間に合うでしょうか?
また●事項について何か問題があれば教えてください。
在職中に傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2より後で私傷病による労務不能のため報酬の支払がない日があること
4. 健康保険の被保険者であること。

上記3の連続する労務不能3日間には、初日に医師の診察を受けていることが必要です。ジストニアという病気で労務不能と医師が診断してくれるかどうかが問題です。

>●3月に入ってから、日曜を含めて3連休しています。

この3連休が上記を満たしているかどうかが問題です。他の2つの●は問題ありません。

退職後も在職中の健康保険組合等の保険者から傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

>もし諸手続きが、月末までに間に合わなくても、退職後でも間に合うでしょうか?

大事なのは、上記条件を満たし、退職出来るかどうかです。条件を満たしていれば、受給権が発生しますので、請求手続き自体は退職後でも大丈夫です。

【補足について】

別の業務なら就労可能ということですね。そうすると医師も労務不能とは診断しにくいのではないでしょうか?

>三月に入ってからの三連休の初日は病院へは行っていません。

そうすると、在職中に別に連続する3日間(初日は医師の受診が必要)+1日以上の「労務不能期間」が必要です。
俗に言うブラック会社勤務のサラリーマンです。労働基準法などについての質問です
はじめまして、私は現在俗に言うブラック会社に現在勤務しております(おそよ11年間)
しかしもう限界なため退職することを決めました。

今の会社はなんどもいうとおりブラックなんで有給休暇は1日たりとも無い!(使えない?)
会社の拘束時間は12時間超、残業代なんて当然でない!お昼の休憩時間は20~30分くらい、
週休2日なんてもちろん無い、唯一の週1回の休みも仕事ででた場合でも振り替え休日もない!、
休日出勤手当てももちろんつかない会社です。

で、あとで知ったのですが普通?の会社は雇用契約書?というものとか就業規則とかがあるみたいで
すが今の会社には当然そんなものはありません。就業規則はあるとは思うのですがきっと我々社員には
見る機会がないのでしょう・・・・

そこで気になったのが雇用契約書なるものですがこのような書面を見たことも無ければ当然サインした
こともありません。雇用契約を交わしていないから労働基準法がそもそも適応されないのでしょうか?

ちなみにこの会社に入社するときは社長から『では明日から来てくれ、給料はだいたい○○万円(けっして高額ではありませんが)だ』
と口頭で伝えられただけでした。たしかに面接時に残業代とか有給があるかどうかとか聞かなかった
自分がいけないのですが・・・・・

せめて冠婚葬祭時には休みをもらえるものかと思ってましたがそれもダメでした・・・
これらの行事で休む場合はただの欠勤扱いです・・・・

また過去辞めていった先輩社員は当日に退職希望の意思を伝え即日退職でした・・・・

自分は退職の意思表示はてっきり1ヶ月前通告だと思っておりましたがこの会社は違いました・・・

社長曰く『退職するならやる気が無いのに1ヶ月もいられたら迷惑だから』という理由で即日退職
扱いになっております・・・・・・

なのでまだ私も退職の意思表示はまだしておりません。来月末あたりにでも伝える予定です。

そこで問題なのが退職の予告期間が労働基準法だと2週間前?ということは退職の意思表示をして
即日退職扱いになるのは自主退社ではなく『解雇』ということになるのでしょうか?
自主退社と解雇だと失業保険の申請の関係で大きく関わってくると思います。
(自主退社だと失業保険がおりるのが3ヵ月後?解雇ならけっこう早めに支給?)
あるいはそもそも書面で雇用契約を交わしていないからこういった労働基準法などの適用外になって
しまうのでしょうか?
労働者として賃金をもらっている以上は労働基準法が適用されます。
就業規則や雇用契約でも不当な内容があれば労働基準法が優先されます。

退職の意思表示をして即日退社になるのは社長が『もうこなくていい』というからですか?
しかし質問者様が退職の意思表示をしている以上解雇にするのは少し違うような気もします。
自己都合で退職した場合は、7日の待機期間後、3ヶ月の給付制限を経て受給できます。会社都合で退職した場合は7日の待機期間のみで受給できます。

労働条件の書面での通知、有給休暇、割増賃金未払いなど労働基準法違反がたくさんありますね。。。
雇用契約を交わしていないから労働基準法が適用されないということはありません。
失業保険の給付日数について教えてください!
先日父親が会社都合により会社を退職しました。
6年前に1度自己都合により転職をしており、その時は、すぐに再就職をしたため、失業保険は受給しておらず、再就職手当のみをもらいました。
以前勤めていた会社での被保険者期間は20年以上ですが、今回退職した会社での被保険者期間は6年間です。

この場合、被保険者期間は、2つの会社での被保険者期間の合計でいいのでしょうか?
ちなみに、現在父は59歳なので、失業保険の給付日数が、被保険者期間が
①2つの会社の合計なら・・・330日
②今回退職した会社のみ(6年)なら・・・240日

どちらの給付日数になるのでしょうか?
色々と調べてみたのですが、イマイチわかりませんでした・・・
よろしくお願いいたします。
失業保険は合計ではありません。学生卒業してからの就業年数。10年以下が90日 10年以上が120日 20年以上が150日
倒産病気妊娠など特定受給資格者だと優遇されるからもっともらえるけど特定受給でも330日なんてもらえませんから
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