年金特別便がまだ届かないので、2~3質問させてください。

今年の6月に入籍しました。
結婚するまでは3回程転職をしつつ、間々で国民年金に加入していました。

前職は5月半ばに退職し、厚生年金から抜け、そのまま5月に国民年金に加入しました。

6月に引っ越しをし、住所・姓が変更となり、更に旦那の扶養に加入しました。

9月20日に、失業保険受給のため扶養から抜け、国民年金に入り直しをしました。

退職、入籍、引越、扶養出入りなどが重なったため、年金特別便が届かないので不安になってきました。

大丈夫でしょうか?

何かやり忘れでもありますでしょうか?
「入籍」というのは「婚姻(届け出)」のことで?

今勤めていない人へのねんきん特別便は、かなり遅くなります。年齢順ですし。
私の周りでは、40代・30代半ばの人に届いたのが今月頭ですしね。

ただし、住民票の届けとは別に、社保庁に住所変更がちゃんと届け出られているのかどうかが問題です。
結婚・引っ越しで第3号被保険者になった際、ちゃんと届け出がされているでしょうか?
市町村役場で転入届と同時に届け出をしているか、ご主人の勤め先での第3号被保険者の届け出のときに同時にしているか、ということになりますが……。
※その後、基本手当受給に伴う種別変更届で修正されていれば良いのですが。
失業保険について
以前こちらで質問させていただいた者です。
只今妊娠中で、5月末で退職いたしました。それまで4年ほど正社員として働いていて、今年の1月からパートに切り替わっていました

先日会社より離職票が届いたのですが、離職年月日がパートになる前日までの日付になっていて、半年以上前の日付になっていました。
給付できる状態ならいいのですが、妊娠しているので延長手続きをしなければなりませんよね?
調べたところ、延長手続きは〈退職し、30日以上働くことが出来なくなった翌日から1ヶ月以内〉となっており、この離職日だともう過ぎているということになりますよね?
この場合、私は失業保険の延長手続きはできるのでしょうか?もしくは受給自体出来なくなってしまうのでしょうか?
たぶんパートになってからは雇用保険に加入していなかったのでは?

大丈夫です。
雇用保険に加入していなかったとはいえ
働いていたのは事実ですから、今から延長手続きをしてください。

もし心配なら、ハローワークに電話で問い合わせてみては?
失業保険給付と傷病手当について質問です。
内容がわかりにくいところがあるかも知れませんがご容赦ください。
恋人が、転職するため昨年12月末で職場を退職しました。
当初は、失業保険給付を受給しながら次の就職先を探す予定でしたが、病気になってしまいすぐに入院治療が必要との診断を先日医師より受けました。

入院期間は2ヶ月~3ヶ月程度とのことなので、すぐに働くことができない状況です。
前職場の社会保険のまま継続加入をしていれば、傷病手当を申請できるとネットで見たのですが、タイミング悪く入院治療が必要と診断を受ける前に国民健康保険に加入をしてしまいました。

この場合は、失業保健給付も傷病手当もどちらの受給もできないでしょうか?
色々と調べた結果、国民健康保険には傷病手当制度が無いとのことだったので諦めかけております。
ちなみに、恋人は民間医療保険などにも加入しておらず入院中の保障や収入は特にありません。

失業保健給付や傷病手当に詳しい方、ぜひともご教授ください。
また、自治体などの制度で何か他に利用できるものなどご存じの方も教えていただけますと幸いです。
後日、住民票のある自治体の区役所窓口でも相談してみようと思いますが事前知識として把握しておきたく思います。

皆様、よろしくお願いいたします。
ご指摘の通り、国民健康保険には傷病手当金制度はありません

失業保険(雇用保険)は働けない状態の場合は、

受給期間を延長する必要があります

つまり、ご指摘の通り今すぐにはどこからも支給されるものは無いことになります

他の制度で何かあるかもしれませんが、それについてはわかりません

自治体の相談窓口でお聞きください
失業保険・個別延長給付について。
個別延長申請の要件で「2 個別延長給付の対象にならない場合」というのは、私の場合、給付日数が180日の為、条件が3回となると思うのですが、これはいつの求職活動を指すのでしょうか?
案内には「求職の申し込みをした日から、支給終了となる失業認定日の前日までの間の求人への応募回数・・・」とありますが、この求職の申し込みというのは、これまで認定日毎に申請していた求職活動のことですか?
また、個別延長をして申請が通った場合、また認定日が定期的に有り、求職活動を申告するのでしょうか?

これまでの活動は主にWEBフォームより応募→第一選考落ち?(書類送付や面接までいかず)というものが多く、面接はあまり行っていません。回数は3回以上行っています。

6/23の時点で給付残日数が26日、次回認定日が7/18.終了間近ということで、個別延長の案内をされました。
ちなみにこれまで1日4時間・週2日(月8日ほど)バイトを続けていて、都度申告しその分が繰り越されて今に至ります。

私のような場合でも、もし個別延長を申し出たら、給付が60日延長して頂くことは有り得ますか??

審査がどの程度厳しいのか、また知識が無いので、お詳しい方宜しくお願い致します。
「求職の申し込み」とは、単なる相談とか求人検索ではなく、実際の「求人への応募」です。分かりやすいのはハローワークからの紹介での応募。その他に、求人情報や友人・知人からの紹介による「応募書類送付」、「面接」等です。「失業認定申告書」に記載欄が有りますよね。
貴方の場合、ネットでの応募が多かったようですが、都度、申告はされてたのでしょうか。そうであればその回数はカウントされていると思いますが、念の為に確認してみたらいかがですか。
もし、申告していないのであれば、後からの申告が可能かどうかも確認してみて下さい。原則、認定申告期間内と思いますが、事実確認が取れれば大丈夫かも。

因みに、延長開始後も通常の認定と同様です。
失業保険 会社都合になりますか?
49歳女性、現在市の臨時職員(時給制)として半年更新しながら12年勤務しています。
最近その部署が委託(民営化)になる話が浮上し、労働条件もかなり変わる(短時間勤務・時給減・社会保険なし等)ということです。
以降も希望すれば就業できると思いますが、収入も激減し社会保険も無しということなら転職したいと考えています。
その場合は会社都合で離職票を出してもらうことは出来ますか?
年齢も年齢なのでその雇用がはっきりした時点で早く次を探したいと思いますが、半年ごとに「雇入通知書」をもらうのですが、その任期中の退職は自己都合となってしまいますか?

また有休の件ですが残日数分を、全て請求することは出来るのでしょうか。
色々わからないことが多くてすみません。
お答えいただければ幸いです。
当然解雇じゃないので自己都合です。
雇用主からあなたに「辞めてください」と言われる以外
会社都合などありえません。
有給をすべて請求できるかは雇用主に聞いてください。
その権利はありますが履行できるかは雇用主しかわかりません。
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