41歳の若いニート+マザコンです。
失業保険をもらいながら海外旅行にはまるのは恥ずかしいですか?
失業保険をもらいながら海外旅行にはまるのは恥ずかしいですか?
Wikiより
>15〜34歳の年齢層の非労働力人口[4]の中から学生と専業主婦を除き、求職活動に至っていない者を厚生労働省においては日本における若年無業者(ニート)と定義している。
あなたは年齢的にはニートではないし、失業保険を貰っているということはつい先ごろまで仕事をしていたわけですから、次の仕事を探すつもりがあればちょっと違うでしょう。
人生に行き詰ったなら、海外に出かけてリフレッシュしてから、再就職してもいいのではないですか。認定日には気をつけてください。
※補足読みました
双極性障害でしたら時差や不眠でリズムが狂いやすい海外旅行は良くないのでは?一気に躁転なんてことが起きてしまうと、海外だけに大変なトラブルを引き起こすかもしれません。気分転換は別の方法にしたほうが良さそうです。
>15〜34歳の年齢層の非労働力人口[4]の中から学生と専業主婦を除き、求職活動に至っていない者を厚生労働省においては日本における若年無業者(ニート)と定義している。
あなたは年齢的にはニートではないし、失業保険を貰っているということはつい先ごろまで仕事をしていたわけですから、次の仕事を探すつもりがあればちょっと違うでしょう。
人生に行き詰ったなら、海外に出かけてリフレッシュしてから、再就職してもいいのではないですか。認定日には気をつけてください。
※補足読みました
双極性障害でしたら時差や不眠でリズムが狂いやすい海外旅行は良くないのでは?一気に躁転なんてことが起きてしまうと、海外だけに大変なトラブルを引き起こすかもしれません。気分転換は別の方法にしたほうが良さそうです。
出産手当金、育児休業給付金についてお尋ねします。平成25.1/4~正社員として勤務し雇用保険加入中です。以前の会社でも雇用保険加入していましたが失業保険給付金受給済みのため、カウントされ
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
失業保険受給中に、母親が介護保険を受給することになりました。
失業保険の受給延長の申請は必要なのでしょうか?
現在、失業保険受給中の身なのですが、母親が介護認定を受け介護保険を受給することになりました。
介護サービスを受けたり、普段は父親が居りますので、私自身は外で仕事をすることは可能な状況です。
・同居の家族が介護保険受給を受けた場合、私自身の失業保険は引き続き受給できるのでしょうか?
・失業保険の受給延長の申請が必要なのでしょうか?
・役場から指摘される等あるのでしょうか?
・あるいは、私自身に介護をする必要がない状況であれば、このまま失業保険を引き続き受給できるのでしょうか?
どなたか、このような事にお詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
失業保険の受給延長の申請は必要なのでしょうか?
現在、失業保険受給中の身なのですが、母親が介護認定を受け介護保険を受給することになりました。
介護サービスを受けたり、普段は父親が居りますので、私自身は外で仕事をすることは可能な状況です。
・同居の家族が介護保険受給を受けた場合、私自身の失業保険は引き続き受給できるのでしょうか?
・失業保険の受給延長の申請が必要なのでしょうか?
・役場から指摘される等あるのでしょうか?
・あるいは、私自身に介護をする必要がない状況であれば、このまま失業保険を引き続き受給できるのでしょうか?
どなたか、このような事にお詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
母親の介護保険受給とあなたの雇用保険受給には何の関係もありません。(あなたが看護で働くことができないのなら別です)
役場から何も指摘されることはありません。
そのまま受給を続けてください。
<補足をうけて>
たとえそうでも関係ありません。
役場から何も指摘されることはありません。
そのまま受給を続けてください。
<補足をうけて>
たとえそうでも関係ありません。
友人の事なのですが25歳女性契約社員で二年以上働いた会社を昨年11月末で自己都合にて退職しました。その後間もなく再就職したのですが5ヶ月後に再就職先を離職しました。
前職に勤務しているときには雇用保険は加入していますが前職から離職し3ヶ月以上たっていますが、近日失業保険を申請した場合にどのような対応に適用されますか?再就職先は自己都合で離職していますが一度再就職しているので失業保険保険を申請してから3ヶ月待たないとならないでしょうか?失業保険は今までに一度も申請した事はないようです現在就活しているようですがなかなか就活も厳しい現状らしいようで相談されましたがほっておけなくてどなたかご回答宜しくお願い致します<m(__)m>
前職に勤務しているときには雇用保険は加入していますが前職から離職し3ヶ月以上たっていますが、近日失業保険を申請した場合にどのような対応に適用されますか?再就職先は自己都合で離職していますが一度再就職しているので失業保険保険を申請してから3ヶ月待たないとならないでしょうか?失業保険は今までに一度も申請した事はないようです現在就活しているようですがなかなか就活も厳しい現状らしいようで相談されましたがほっておけなくてどなたかご回答宜しくお願い致します<m(__)m>
再就職先の会社を離職してから申請して、再就職先で貰ってた賃金が算定基準になって失業保険の申請ができると思います。会社が変わってもいいけど、自己都合で2年間で12か月以上、会社都合で6か月以上の加入履歴が必要なので・・・。
でも自己都合は自己都合なので、失業保険保険を申請してから3ヶ月待たないとならない部分は同じですよ。
でも自己都合は自己都合なので、失業保険保険を申請してから3ヶ月待たないとならない部分は同じですよ。
結婚に伴う退職での失業保険給付についてお聞きしたいのですが
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。
私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。
離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。
旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)
ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。
もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?
何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
よろしくお願いします。
三月上旬に婚姻届を提出いたしました。
私は九州で働いていたのですが三月末で退職し、旦那様のいる関東へ四月中旬に引っ越します。
離職証には「結婚して関東へ引っ越すため」と書いてありました。
この場合は特定理由離職者に適用されますか?
もし適用されるのであれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか。
旦那様の扶養に入るか国民健康保険の手続きを行うべきか、
失業保険の給付時期次第で変わってくるかと思うのですが。
(失業保険をもらっている期間は扶養に入れないと聞いたので…)
ちなみに私は正規雇用で14年間働いていました。
年齢は30代半ばです。
もし国民健康保険に加入するのであれば、離職してから二週間以内とあったのですが、
関東に引っ越してからだと二週間を過ぎてしまいます。
こちらでとりあえず手続きするべきですか?
何から手続きするべきか、どこに行って聞けばよいのかわからず…
よろしくお願いします。
先に回答なさっている方の内容は少し違うと思います。
結婚に伴う住所の変更で通勤不可能または困難になった場合は「特定理由離職者」に認定される可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
離職票に書いてある「九州から関東に引っ越すため」ということは立派な証明です。
ただ、ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける場合がありますからその辺を確認してください。
国民健康保険加入については期間を多少過ぎてもうるさいことは言いませんから心配ありません。
それと、健康保険の扶養に関しては協会けんぽか会社の健康保険組合か分かりませんが、協会けんぽの場合は雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れません。(年収130万円のしばりがあります)
また、会社の健康保険組合でももちろんそうですが、厳しいところは雇用保険をもいらっている期間(給付制限を含めて)扶養には一切入らせないというところもあります。
ですから、保険者に確認することが一番です。
会社を辞めると健康保険の資格が喪失しますから一旦はご主人の扶養に入っておいて、保険者に確認してから抜けて国保に入れなければならないならそうしたほうがいいと思います。
ハローワークに雇用保険申請に行くときには住民票の写しなどが必要かと思いますが一応電話で確認してください。
↑hidari_daimonji816さんそういう規定は知っていますが、ハローワークによってはゆるいところがあるんですよ。
1ヶ月過ぎても認められたケースもあります。ですから確認してくださいと回答しました。
結婚に伴う住所の変更で通勤不可能または困難になった場合は「特定理由離職者」に認定される可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
離職票に書いてある「九州から関東に引っ越すため」ということは立派な証明です。
ただ、ハローワークによっては離職から1ヶ月以内で転居という条件をつける場合がありますからその辺を確認してください。
国民健康保険加入については期間を多少過ぎてもうるさいことは言いませんから心配ありません。
それと、健康保険の扶養に関しては協会けんぽか会社の健康保険組合か分かりませんが、協会けんぽの場合は雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れません。(年収130万円のしばりがあります)
また、会社の健康保険組合でももちろんそうですが、厳しいところは雇用保険をもいらっている期間(給付制限を含めて)扶養には一切入らせないというところもあります。
ですから、保険者に確認することが一番です。
会社を辞めると健康保険の資格が喪失しますから一旦はご主人の扶養に入っておいて、保険者に確認してから抜けて国保に入れなければならないならそうしたほうがいいと思います。
ハローワークに雇用保険申請に行くときには住民票の写しなどが必要かと思いますが一応電話で確認してください。
↑hidari_daimonji816さんそういう規定は知っていますが、ハローワークによってはゆるいところがあるんですよ。
1ヶ月過ぎても認められたケースもあります。ですから確認してくださいと回答しました。
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