再就職手当は週20時間以上で、一年以上雇用の見込みがある場合ですよね?
・試用期間の3?4ヶ月は週20時間未満
・試用期間終了後は週20時間以上になる
・パート勤務
・一年以上雇用の見込
みあり
・失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あります
この場合、再就職手当は難しいような気がしますが…
就業手当はできたら避けたいです。
基本手当をもらい続けることは難しいでしょうか?
・試用期間の3?4ヶ月は週20時間未満
・試用期間終了後は週20時間以上になる
・パート勤務
・一年以上雇用の見込
みあり
・失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あります
この場合、再就職手当は難しいような気がしますが…
就業手当はできたら避けたいです。
基本手当をもらい続けることは難しいでしょうか?
週20時間未満の3~4ヶ月は雇用保険未加入でしょうから再就職手当は無理だと思います。
それまで待つか、もしくはアルバイトと言う形で雇用保険なしで働いてみるか。
週20時間未満で4時間以上の場合は働いた日の基本手当が先に繰り越しになりますのですぐには貰えません。
一旦受給資格を失って、終われば再度もとに戻ると言う形になると思います。
詳細はハローワークに相談ですね。
それまで待つか、もしくはアルバイトと言う形で雇用保険なしで働いてみるか。
週20時間未満で4時間以上の場合は働いた日の基本手当が先に繰り越しになりますのですぐには貰えません。
一旦受給資格を失って、終われば再度もとに戻ると言う形になると思います。
詳細はハローワークに相談ですね。
10月6日で60歳になります。現在は契約社員として働いています。(現在の会社の就業期間は2年です。)給料はボーナスなしの31万円/月です。10月20日に契約満了になりますので、契約更新はしないと言われました。
その際失業保険は受給できるでしょうか?又、受給できるとしたら月いくらぐらいで何日もらえるでしょうか?55歳の時前の会社を退職し、その時は失業保険を330日もらっています。(60歳から厚生年金の比例報酬部分を受給できる資格はあります。)ご教示お願いいたします。
その際失業保険は受給できるでしょうか?又、受給できるとしたら月いくらぐらいで何日もらえるでしょうか?55歳の時前の会社を退職し、その時は失業保険を330日もらっています。(60歳から厚生年金の比例報酬部分を受給できる資格はあります。)ご教示お願いいたします。
1.〉その際失業保険は受給できるでしょうか?
※何が問題になると思っているのかを書いた方が、的確な回答が来ると思うのですが。
離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あることが条件です。
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切ります(9/25離職なら、9/25~8/26、8/25~7/26……)。
※丸々1ヶ月にならない半端な期間は除かれます。
※前職の期間はすでに手当の基礎になっていますから、除かれます。
・その「月」のうち、賃金計算の対象になった日数(賃金支払基礎日数)を「1ヶ月」と数えます。
2.
〉月いくらぐらいで
・基本手当は、いわば日給制です。「1日何円」です。
・所定額ではなく、実際に、離職日直前の賃金締め日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額を180日で割った額によります。
額面通りなら4794円でしょうか。
〉何日もらえるでしょうか?
90日かと。
3.
〉60歳から厚生年金の比例報酬部分を受給できる資格はあります。
基本手当を受けている間は支給停止です。
※何が問題になると思っているのかを書いた方が、的確な回答が来ると思うのですが。
離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あることが条件です。
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切ります(9/25離職なら、9/25~8/26、8/25~7/26……)。
※丸々1ヶ月にならない半端な期間は除かれます。
※前職の期間はすでに手当の基礎になっていますから、除かれます。
・その「月」のうち、賃金計算の対象になった日数(賃金支払基礎日数)を「1ヶ月」と数えます。
2.
〉月いくらぐらいで
・基本手当は、いわば日給制です。「1日何円」です。
・所定額ではなく、実際に、離職日直前の賃金締め日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額を180日で割った額によります。
額面通りなら4794円でしょうか。
〉何日もらえるでしょうか?
90日かと。
3.
〉60歳から厚生年金の比例報酬部分を受給できる資格はあります。
基本手当を受けている間は支給停止です。
失業保険受給中です。
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
>受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。
>出来るだけ詳しく教えてください。
これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。
また上記のような条件の方で
一応規定としては
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
のいずれかに該当した方です。
1と2についてはなおかつ
『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』
1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。
また対象期間は
「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」
となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。
それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
熱心な求職活動とは思われないでしょう。
>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。
>インターネットの応募はどうなりますか?
ネットの応募でも構いません。
ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。
>出来るだけ詳しく教えてください。
これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。
また上記のような条件の方で
一応規定としては
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
のいずれかに該当した方です。
1と2についてはなおかつ
『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』
1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。
また対象期間は
「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」
となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。
それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
熱心な求職活動とは思われないでしょう。
>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。
>インターネットの応募はどうなりますか?
ネットの応募でも構いません。
失業保険について。失業手当ての1ケ月分は以前の給料の何%分位もらえるんですか?仕事してた時は手取り24万円位でした。
大まかですが、まず失業手当を算定する基準となる「在職中の給料の平均額」を出します。退職前6ヶ月間に支給された給与の平均額(日額)を求めます。
賃金日額
退職前6ヶ月間の給与(基本給と諸手当を含むので手取りではありません)の総額(賞与は除く)÷180(30日×6ヶ月)
ここで求められた日額の80~ 50%が基本手当日額となります。これは年齢により給付率が変るので実際にハローワークに確認することが必要です。だいたい60%程度と見込むと良いかもしれません。
ちなみに最高額は次の通りです。
30歳未満6,580円
30歳以上45歳未満7,310円
45歳以上60歳未満8,040円
60歳以上65歳未満7,011円
さらに手当てをもらえる期間は、自己都合の場合、年齢に関係なく、保険を掛けていた期間が10年未満で90日となり、20年未満で120日、それ以上で150日です。基本手当日額に日数を掛けると総額が分かります。
会社都合の場合、年齢と被保険者期間により変りますが、1年~5年未満で90日、10年未満で180日・・・・となります。
これでだいたい大まかな金額が分かると思います。
給付は一括で支給されません。4週間に1度の認定日に失業の認定を受けた後で失業と認定された日数分が支給されますのでご注意ください。
賃金日額
退職前6ヶ月間の給与(基本給と諸手当を含むので手取りではありません)の総額(賞与は除く)÷180(30日×6ヶ月)
ここで求められた日額の80~ 50%が基本手当日額となります。これは年齢により給付率が変るので実際にハローワークに確認することが必要です。だいたい60%程度と見込むと良いかもしれません。
ちなみに最高額は次の通りです。
30歳未満6,580円
30歳以上45歳未満7,310円
45歳以上60歳未満8,040円
60歳以上65歳未満7,011円
さらに手当てをもらえる期間は、自己都合の場合、年齢に関係なく、保険を掛けていた期間が10年未満で90日となり、20年未満で120日、それ以上で150日です。基本手当日額に日数を掛けると総額が分かります。
会社都合の場合、年齢と被保険者期間により変りますが、1年~5年未満で90日、10年未満で180日・・・・となります。
これでだいたい大まかな金額が分かると思います。
給付は一括で支給されません。4週間に1度の認定日に失業の認定を受けた後で失業と認定された日数分が支給されますのでご注意ください。
失業保険について。
雇用保険の支払期間が退職日前1年に半年あることが条件だった
かと思いますが、休職していて(9か月間)病状が安定しないため退職と
なりました。傷病手当金を支給してもらっていますが、9か月間
雇用保険が支払われていません。これは、退職日前に9か月の
空白があるため失業保険の権利は失効したということでしょうか。
雇用保険の支払期間が退職日前1年に半年あることが条件だった
かと思いますが、休職していて(9か月間)病状が安定しないため退職と
なりました。傷病手当金を支給してもらっていますが、9か月間
雇用保険が支払われていません。これは、退職日前に9か月の
空白があるため失業保険の権利は失効したということでしょうか。
受給要件は、
.離職の日以前2年間に、被保険者であった期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
となっています。
雇用保険料は、給料の支払いの都度、総支払額に対して保険料率を掛けて保険料が求められます。
休職等で給料の支払いがなければ保険料も0となるので、保険料の支払は発生しません。
つまり、給料の支払いがなくても雇用保険を喪失しない限り、雇用保険の被保険者であることには変わりません。
.離職の日以前2年間に、被保険者であった期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
となっています。
雇用保険料は、給料の支払いの都度、総支払額に対して保険料率を掛けて保険料が求められます。
休職等で給料の支払いがなければ保険料も0となるので、保険料の支払は発生しません。
つまり、給料の支払いがなくても雇用保険を喪失しない限り、雇用保険の被保険者であることには変わりません。
失業保険はいくらになりますか?
会社都合でわずか10か月で退職することになってしまいました。
就職活動をしていますが、なかなかきまらず、支払いを失業保険に頼るしかなさそうです。
基本給18万円ですが、失業保険はどのくらいもらえるのでしょうか?他の質問を見たのですが自己都合の質問が多く、計算の仕方がわからなかったので質問させていただきました。月々の家賃や車のローン、保険等の支払できるくらいもらえるとよいのですが…
会社都合でわずか10か月で退職することになってしまいました。
就職活動をしていますが、なかなかきまらず、支払いを失業保険に頼るしかなさそうです。
基本給18万円ですが、失業保険はどのくらいもらえるのでしょうか?他の質問を見たのですが自己都合の質問が多く、計算の仕方がわからなかったので質問させていただきました。月々の家賃や車のローン、保険等の支払できるくらいもらえるとよいのですが…
基本手当ての日額の計算式は60歳以上と未満で少し変わるだけで、殆ど皆同じです、離職理由で多くなるものではありません、また基本給だけで計算するものでもありません、計算式は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
この基本手当て日額が28日に1回づつ28日分(原則)支給されます
この基本手当て日額が28日に1回づつ28日分(原則)支給されます
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